先日、屋根の様子を見ようと外に出たら、雨樋が少し歪んでいるのに気づいた。いつからだろう。去年の台風のときだったかもしれないし、今年の大雪のときかもしれない。正直、はっきりとは思い出せない。
そのまま「そのうち直そう」と放置しかけたのだが、火災保険は火災以外の自然災害でも使える場合がある、という話を耳にして、初めて自分の契約内容を確認する気になった。
雨樋の歪み、放置しかけていた話
50代になって一戸建てに住んでいると、外壁や屋根、雨樋やカーポートなど、家のあちこちに小さな傷や歪みが増えてくる。台風や大雪のたびに何かしら影響はあっただろうと思いつつ、いちいち保険会社に連絡するほどのことでもない、と自分で判断して放置してきた箇所がいくつもある。
火災保険には毎年それなりの保険料を払い続けているのに、実際に保険金を請求したことは一度もない。そもそも「火災」以外で保険金がもらえるという発想自体、これまであまり持っていなかった。
火災保険は「火災」だけの保険じゃなかった
調べてみると、多くの火災保険は名前に反して、火災以外の自然災害も補償の対象に含まれていることが多いようだ。契約内容にもよるが、一般的には次のような被害が対象になり得るという。
- 台風・大雨による外壁の損傷や雨漏り
- 屋根瓦のズレや割れ(風災・雪災)
- 雹(ひょう)による屋根・カーポートのへこみ
- 雷によるアンテナや配線設備の故障
- フェンスや倉庫、門塀の破損
「火災保険」という名前のイメージだけで判断して、こうした被害を保険の対象外だと思い込んでいる人は、案外多いのではないかと思う。少なくとも自分はその一人だった。
使っても保険料は上がらない、というのは本当か
火災保険の利用をためらう理由の一つに「保険金を請求すると、その後の保険料が上がるのでは」という不安がある。この点について調べると、自動車保険のような等級制度は火災保険には基本的に採用されておらず、請求した回数によって保険料が直接上がる仕組みにはなっていない、という説明が一般的なようだ。
ただし、これは一般的な傾向としての説明であり、契約している保険会社・商品によって条件が異なる可能性はある。実際に請求を検討する際は、自分の契約約款や保険会社への確認は省略しない方がよさそうだ。
3年前の被害でも申請できる、という話
もう一つ意外だったのが、被害からある程度の期間が経っていても、申請自体は可能な場合があるという点だった。保険法上、保険金請求権の時効は3年とされており、事故(被害)発生から3年以内であれば申請できる余地が残っているケースが多いようだ。
つまり、去年の台風でできた傷も、一昨年の大雪でできた傷も、まだ請求できる可能性がある。「もう時間が経ってしまったから無理だろう」と諦めていた被害が、実はまだ間に合うかもしれない、というのは正直驚きだった。
自分で全部調べるのは、正直大変そうだった
ここまで調べて、火災保険を活用できる余地がありそうなことは分かった。ただ、実際に申請しようとすると、被害箇所の調査、原因の特定、保険会社への申請書類の作成など、やることは一つや二つではない。
屋根に登って被害箇所を確認するのも、素人には危険が伴う。保険会社が納得する形で「自然災害が原因である」ことを示す書類を、自分一人で用意できるかというと、正直あまり自信がない。
そこで気になったのが、この被害調査から申請書類の作成までを代わりに行ってくれる「火災保険申請サポート」というサービスの存在だった。次の記事では、実際にどんなサービスがあり、選ぶときに何を見ればいいのかを調べてみたい。